CIGS中国研究センター

法的根拠・公式見解
反浸透法(2019年12月31日可決・2020年1月15日施行)について

反浸透法は、「境外敵対勢力」による台湾への密かな浸透・介入を防ぐ目的で制定された。境外(海外)の敵対勢力とは、台湾と交戦中または武力的対立関係にある国家、政治主体、団体を指す。非平和的手段をもって台湾の主権を脅かすことを主張する国家、政治主体、団体もこれに含まれる。

同法は以下を「浸透源(滲透來源:台湾への浸透、介入を企てる者)」と定義する。

  1. 境外敵対勢力の政府、所属組織、機構、およびそこから派遣された者
  2. 境外敵対勢力の政党または他の政治的目的を求める組織、団体、およびそこから派遣された者
  3. 前二項で述べた各組織、機構、団体が設立、または実質的にコントロールしている各種組織、機構、団体、およびそこから派遣された者

「浸透源」の指示、委託、資金援助を受け、「総統副総統選挙罷免法第43条(総統副総統の選挙と罷免に関する宣伝)、「公職人員選挙罷免法(公職人員の選挙と罷免に関する宣伝)第45條」、「遊説法第2条(ロビー法)」の規定違反を禁止し、厳しく罰する。たとえば、敵対勢力から指示や委託、資金援助を受けたり、合法的な集会やデモを妨害したりした場合、5年以下の懲役や1千万台湾ドル(約5000万円)以下の罰金などの刑罰が科される。

バックナンバー