組織・役員・定款

組織図

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評議員

評議員会議長
御手洗 冨士夫 キヤノン株式会社 代表取締役会長兼社長CEO
評議員(50音順)
杉山 秀二 一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC) 会長
三木 繁光 株式会社三菱UFJ銀行 名誉顧問
宮原 賢次 住友商事株式会社 特別顧問
渡邉 光一郎 第一生命保険株式会社 特別顧問

理事・監事

理事長
福井 俊彦 元日本銀行総裁
理事(50音順)
池田 輝彦
田中 稔三 専務理事
キヤノン株式会社 代表取締役副社長 CFO
林 良造 特別顧問
武蔵野大学客員教授/国際総合研究所フェロー
東京大学公共政策大学院アドバイザー
堀井 昭成 特別顧問
元日本銀行理事(国際担当)
宮家 邦彦 特別顧問
立命館大学客員教授
外交政策研究所代表
監事
内間 裕 弁護士

アドバイザー、リサーチ・オーガナイザー

アドバイザー(50音順)
伊藤 隆敏 コロンビア大学国際・公共政策大学院教授、(兼)政策研究大学院大学客員教授
氏家 純一 株式会社 氏家経済研究所 代表取締役
日下 一正 一般財団法人国際貿易投資研究所 理事長、元経済産業審議官
小手川 大助 大分県立芸術文化短期大学理事長 兼 学長
林 文夫 政策研究大学院大学 名誉教授及び客員教授

定款

名称

第1条
この法人は、一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所と称し、英文では The Canon Institute for Global Studies と表示する。

事務所

第2条
この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2
この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要の地に置くことができる。

目的

第3条
この法人は、国内外の政治、経済、社会の諸分野において、グローバルな視点から諸情勢の調査・分析・研究を行い、先見性のある情報を発信し、政策の提言を行い、もって広く国民生活の向上と人類社会の繁栄に貢献することを目的とする。

事業

第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)
政治、経済、社会情勢に関する調査・分析・研究
(2)
政治、経済、社会の諸分野における理論および政策の研究・提言
(3)
政治、経済、社会情勢に関する調査・研究を行う研究機関との提携および交流
(4)
政治、経済、社会における諸問題に関する研究会、講演会等の開催
(5)
機関誌および各種研究資料の刊行
(6)
その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2
前項の事業は、日本全国および必要に応じ日本国外において行うものとする。

基本財産

第5条
この法人の目的である事業を行うために不可欠なこの法人の基本財産は、次に掲げる財産をもって構成する。
(1)
設立に際し、基本財産として寄附された財産
(2)
設立後、基本財産として寄附された財産
(3)
評議員会の決議によって基本財産に繰み入れた財産
2
基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするときおよび基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ評議員会の承認を要する。

事業年度

第6条
この法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

事業計画および収支予算

第7条
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達および設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けるものとする。これを変更する場合も同様とする。
2
理事長は、当該事業年度の末日までの間、前項の書類を主たる事務所に備え置くものとする。

事業報告および決算

第8条
この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、第1号の書類の内容を定時評議員会に報告し、第3号、第4号、第6号および第7号の書類について定時評議員会の承認を受けるものとする。
(1)
事業報告
(2)
事業報告の附属明細書
(3)
貸借対照表
(4)
正味財産増減計算書
(5)
貸借対照表および正味財産増減計算書の附属明細書
(6)
財産目録
(7)
キャッシュ・フロー計算書
2
理事長は、前項各号の書類のほか、次の書類を、定時評議員会の日の2週間前の日(第20条の場合にあっては、当該提案のあった日)から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
(1)
監査報告
(2)
理事、監事および評議員の名簿
(3)
理事、監事および評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

剰余金の分配

第9条
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

評議員

第10条
この法人に評議員3名以上を置く。

選任および解任

第11条
評議員の選任および解任は、評議員会の決議によって行う。
2
評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)
各評議員について、次のイからへに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ.
当該評議員およびその配偶者または3親等内の親族
ロ.
当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ.
当該評議員の使用人
ニ.
ロまたはハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ.
ハまたはニに掲げる者の配偶者
ヘ.
ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)
他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ.
理事
ロ.
使用人
ハ.
当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者または管理人の定めのあるものにあっては、その代表者または管理人)または業務を執行する社員である者
ニ.
次に掲げる団体においてその職員(国会議員および地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
国の機関
地方公共団体
独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人または同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)または認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

任期

第12条
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2
任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3
評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

報酬等

第13条
評議員に対しては、年額50万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。またその職務を行うために要した費用(交通費等)の実費を支払うことができる。

組織

第14条
評議員会は、すべての評議員で組織する。
2
評議員会は、評議員の中から、評議員会議長1名を選定する。

権限

第15条
評議員会は、次の事項について決議する。
(1)
理事および監事の選任および解任
(2)
理事、監事および評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類の承認
(3)
貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録およびキャッシュ・フロー計算書の承認
(4)
定款の変更
(5)
残余財産の処分
(6)
基本財産の追加または処分もしくは除外の承認
(7)
理事会において評議員会に付議した事項
(8)
その他評議員会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項

開催

第16条
評議員会は、定時評議員会として毎年1回、事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

招集

第17条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2
理事長に事故があるときは、あらかじめ評議員会において定めた順序に従い、他の理事がこれを招集する。
3
評議員は、理事に対し、評議員会の目的である事項および招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
4
評議員会の招集通知は、各評議員に対し、会日の1週間前までに発する。ただし、緊急を要する場合は、この期間を短縮することができる。

議長

第18条
評議員会の議長は、評議員会議長とする。
2
評議員会議長に事故があるときは、評議員の互選により、議長の職を担う者を決定する。

決議

第19条
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の4分の3以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)
監事の解任
(2)
定款の変更
(3)
基本財産の追加または処分もしくは除外の承認
(4)
その他法令で定められた事項

評議員会の決議の省略

第20条
理事長が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

評議員会への報告の省略

第21条
理事長が評議員の全員に対して評議員会に報告すべきすべての事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。

評議員会規則

第22条
評議員会の招集手続、決議方法等については、法令またはこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会規則による。

議事録

第23条
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
前項の議事録には、評議員会議長が記名押印する。

役員

第24条
この法人には、次の役員を置く。
(1)
理事 3名以上
(2)
監事 3名以内
2
理事会は、理事の中から、理事長1名を選定する。また、理事会は、必要に応じ、理事の中から他の役付理事を選定することができる。
3
前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に定める代表理事とし、他の役付理事をもって同法第197条により準用される第91条第1項第2号に定める業務執行理事とする。
4
第2項に定める理事は、毎事業年度において4箇月を超える間隔で少なくとも2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

役員の選任

第25条
理事および監事は、評議員会の決議によって選任する。
2
各理事について、当該理事およびその配偶者または3親等内の親族その他これらの者に準ずる特別の関係がある者(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令第4条に定める者をいう。)である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
3
他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事または使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令第5条に定める者をいう。)である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

理事の職務および権限

第26条
理事は、理事会を組織し、法令およびこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2
理事長は、法令およびこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、他の役付理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

監事の職務および権限

第27条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2
監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務および財産の状況の調査をすることができる。

役員の任期

第28条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3
補欠としてまたは増員により選任された理事の任期は、前任者または現任者の任期の満了する時までとする。
4
補欠として選任された監事の任期は、退任した監事の任期の満了する時までとする。
5
理事または監事は、第24条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。

役員の解任

第29条
理事または監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)
職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。
(2)
心身の故障のため、職務の執行に支障があり、またはこれに堪えないとき。

報酬等

第30条
理事または監事に対しては、評議員会の決議によって定める額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。またその職務を行うために要した費用(交通費等)の実費を支払うことができる。

組織

第31条
理事会は、すべての理事で組織する。

権限

第32条
理事会は、次の職務を行う。
(1)
この法人の業務執行の決定
(2)
理事の職務の執行の監督
(3)
理事長および他の役付理事の選定および解職

招集

第33条
理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。
2
理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序に従い、他の理事がこれを招集する。
3
理事会の招集通知は、各理事に対し、会日の1週間前までに発する。ただし、緊急を要する場合は、この期間を短縮することができる。

議長

第34条
理事会の議長は、理事長とする。
2
理事長に事故があるときは、理事の互選により、議長の職を担う者を決定する。

決議

第35条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

理事会の決議の省略

第36条
理事長が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

理事会への報告の省略

第37条
理事または監事が理事および監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会に通知することを要しない。
2
前項の規定は、第24条第4項の規定による報告については、適用しない。

理事会規則

第38条
理事会の招集手続、決議方法等については、法令またはこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

議事録

第39条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
前項の議事録には、出席した理事長および監事が記名押印する。

定款の変更

第40条
この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2
前項の規定は、第3条、第4条および第11条についても適用する。

解散

第41条
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令に定められた事由によって解散する。

残余財産の帰属

第42条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

公告方法

第43条
この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

事務局

第44条
この法人に事務局を置く。
2
事務局に事務局長を置くほか、所要の職員を置く。
3
事務局長は、理事長が任命する。
4
事務局および職員に関し必要な事項は、理事長が理事会の同意を得て定める。