その他  外交・安全保障  2025.10.01

ENFORCEMENT AND OTHER PREVENTIVE MEASURES FOR PROTECTION OF UNDERSEA INFRASTRUCTURE : A RIGHT TO PROTECT USES OF OCEAN

国際法と海底ケーブルおよびパイプラインの保護に関する国際会議(シンガポール, 2025年9月16-17日開催)に登壇

国際法・海洋 規制・法制度

兼原研究主幹は、2025916-17日にシンガポールで開催された、「国際法と海底ケーブルおよびパイプラインの保護に関する国際会議」に登壇しました。報告内容と報告資料は、以下のとおりです。

近年、海底ケーブルおよびパイプラインの損壊は、世界的に大きな問題になっています。近海における台湾の海底ケーブルの損壊事例も相次いでおり、日本にとっても重大な関心事です。

とくに、事故や過失によるものではなく、意図的な損壊行為に対して、どのような法執行措置をとることができるかは、既存の国際法に十分な根拠がなく、国際法学の喫緊の課題となっています。

この問題について、「自己の権利や財産(ケーブルおよびパイプライン)が損壊されたとき」、「法的に与えられている海洋の自由や海洋利用の権利が侵害されたとき」、被害国がなにがしかこれに対処する権利をもつことは、常識に照らして適当であり当然であるともいえます。

この権利を、「海洋の利用を保護する権利(The Right to Protect Uses of Sea)」としてとらえて、理論化することが必要と考えます。すでに、キヤノングローバル戦略研究所のHPでも、その試論を発信しました。この権利は、依然として予断を許さない、紅海におけるフーシ派による商船への暴力行為や攻撃、かつての日本の調査捕鯨に対するシーシェパードによる暴力的詐害行為に対処する法的な手段としても、不可欠な権利です。

今次の報告では、「海底ケーブルおよびパイプラインに関する国際法」の暫定的なスケッチを前提として、これを、海洋法に限定した枠組みの下において、いくつかの主要な論点を考察しました。

関連する兼原研究主幹の論文

  • “Japan’s Request of Extradition of the Founder of Sea Shepherd: Recovery and Maintenance of the Common Interests of International Society and the Inherent Interests of Japan, a Sovereign State”
    https://cigs.canon/en/article/20240826_8292.html (英語リード文)

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ENFORCEMENT AND OTHER PREVENTIVE MEASURES FOR PROTECTION OF UNDERSEA INFRASTRUCTURE : A RIGHT TO PROTECT USES OF OCEAN