メディア掲載  財政・社会保障制度  2018.12.10

災害時調査における税務職員の役割

月刊『税』(株式会社ぎょうせい)2018年12月号に掲載

 2018年6月に大阪府北部を震源とする地震が、9月には「北海道胆振東部地震」が発生した。「平成30年7月豪雨」では、九州や中国、四国、関西のほか、北海道や中部でも被害がもたらされた。被災された方々や自治体にお見舞いを申し上げる。

 2011年3月の「東北地方太平洋沖地震」、2016年4月の「熊本地震」、広島市で土砂災害となった「平成26年8月豪雨」、鬼怒川の堤防が決壊した「平成27年9月関東・東北豪雨」、福岡県朝倉市が孤立した「平成29年7月九州北部豪雨」と記憶に残る地震や豪雨が頻繁に発生している。

 こうした災害の際には、自治体職員は災害対応に追われる。避難所の設置、支援物資の配付などあらゆる作業に従事する。その中で「罹災証明書の発行時に、建築技師や固定資産税家屋担当経験のある職員が足りない」という声を聴くことがある。

 住家や事業所が被災した場合、罹災証明書は、義援金・被災者生活再建支援金・損害保険の請求、税金・保険料・公共料金の減免・猶予、災害援護資金、災害復興住宅融資などに必要となる。被災者にとって重要な書類である。自治体は被災者からの申請により被害認定調査を行う。全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊などの区分で認定していく。・・・



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