ENGLISH
SECTIONS
SEARCH
特集記事
動画
ワーキングペーパー
イベント
イベント情報
イベント開催報告一覧
研究者紹介
出版物
出版物
書籍一覧
CIGS Highlight
CIGSについて
CIGSについて
理事長挨拶
組織・役員・定款
役員室から
所在地・アクセス
研究所紹介パンフレット
お知らせ
グローバルエコノミー
外交・安全保障
エネルギー・環境
国際交流
財政・社会保障制度
役員室から
ホーム
地域医療経営のガバナンスの国際比較(第6回)オーストラリア<その(2):医療公営企業のガバナンス>
コラム 財政・社会保障制度 2010.01.15
地域医療経営のガバナンスの国際比較(第6回)オーストラリア<その(2):医療公営企業のガバナンス>
Monthly IHEP 2009-2010 12・1月号No.182
松山 幸弘
研究主幹
1.NSW州は保健省が直接統治
オーストラリアの総人口2,164万人(2008年末)のうち704万人が住むニュー・サウス・ウェールズ州(以下NSW州と略す)は、図表1のとおり、州内を8つの地域医療圏に区分した上でArea Health Service(以下AHSと略す)と呼ばれる医療公営企業と、これら8企業と連携サポートする医療公営企業としてHealth Administration Corporation、子供病院等を設立している。このうちAHSのガバナンスについては、2003年まで各AHSに評議会を設置し行っていたが、2004年に評議会による間接統治を廃止し現在の姿に改革した。
その特徴は、州保健省がDirector Generalを任命し機能別に設置された医療公営企業群全体を直接統治している点にある。したがって、各AHSの経営責任者であるChief Executiveが報告する相手先はDirector Generalである。そして、Chief Executiveをサポートする仕組みとして、監査・リスク管理委員会、財務・成果委員会、医療の質委員会、非常勤医師・歯科医指名委員会など各種委員会が設置されている。また、地域住民の意見を反映させるために地域医療諮問委員会が設置されているが、同委員会の役割は意見具申にあり経営実務に関与する権限は与えられていない。
全文を読む
地域医療経営のガバナンスの国際比較(第6回)オーストラリア<その(2):医療公営企業のガバナンス>
最新の関連記事